GDPR(General Data Protection Regulationって何?

Brexitがついに実施され、これからEU離脱に向けて様々な交渉などがスタートしていきます。

当面は移行期間が設けられるため、即座に何かが変わる、ということではありませんが、ご存知の通り昨年から移民関連については段階的に新たなシステムも導入されていますね(EU Settlement Schemeなど)。

個人情報の保護の枠組みとしてEU圏内で導入されているGDPR(General Data Protection Regulation 一般データ保護規則)についても、EU圏外となると新たな設定が必要となるのかもしれませんが、まずはこのGDPRとは何なのか、概略を押さえておきましょう。

個人情報保護に関しては、グローバル化やクラウドサービス、ビッグデータ普及にともないその重要性が高まり、EU圏内での新しい個人情報保護の枠組みとしてGDPR(General Data Protection Regulation)が2018年5月から導入されました。

これまでは「EUデータ保護指令(1995年~)」がありましたが、より厳格に、またEU加盟国共通の法規則として適用されています。

【対象】 

  • 個人データ(氏名やクレジットカード番号含む。企業などの法人データや匿名化されたデータは対象外)

【適用対象】

  • EU内のデータ管理者(データを収集する組織)または処理者(データ管理者の委託先として処理をする組織)、データの主体となる個人

【義務】 

  • 個人情報の処理(処理過程の特定、目的の合意、適切な保管処置、情報漏洩時の報告義務、データ保護責任者の設定)
  • 個人情報の転移(EU外への移転原則禁止、または欧州委員会で認定されている国への移転は本人同意が必要、など)

主にはEU内に拠点を置く企業、団体、機関が対象になりますので、個々人で何かをする必要はありません

(企業、団体、機関の皆様は、JETROさんが発行されている「GDPRに関わる実務ハンドブック入門編」などをご参照ください)

しかしながら、昨今オンラインショッピング、預金管理、行政管理などデータ上で処理ができ便利となった反面、重大な犯罪行為も次々に露呈してきています

個々で管理意識を持ち、異常を感じる際にはこういった法規則があることを思い出し、すぐにデータ削除など適切な処理を心がけましょう

英国で働く ~英国の就労ビザ~

英国で主な就労可能ビザの種類は複数ありますが、一定条件を満たせば個人で申請できるもの、企業や団体のサポートが必要なものがございます。

Tower Bridge, London
  • Start-upビザ
  • Innovatorビザ
  • Investorビザ(Tier 1)
  • Exceptional Talentビザ(Tier 1)
  • General Workビザ(Tier 2)
  • Intra Company Transfer(ICT)ビザ(Tier 2)
  • Sportspersonビザ(Tier 2)
  • Youth Mobility Scheme(YMS)ビザ(Tier 5)
  • Studentビザ(Tier 4)
  • Spouse/EU family /ICT Dependantビザ/Tier 4 student dependantビザ など

※ビザ種類によって就労に制限があります。

一般的に「就労ビザ・ワークパーミット」と言われるのは、General Workビザ(Tier 2)に相当します。

<General Workビザ(Tier 2)>

申請に必要なもの:

  • Certificate of Sponsorship(COS)を取得していること
  • 適正給与(Appropriate salary)の証明
  • 英語力の証明
  • 英国到着時の当面の生活費の保証(預金、または企業からの証明)
  • 過去5年の渡航履歴

※年間での発行数に制限があります(国籍に関係なく)

※職種によっては他にも提出書類がございます

※COS登録企業のみで就労が可能です。他の企業で就労する場合は、改めてその企業でCOSを取得、申請が必要となります

※COSを取得していても、いずれかの条件が満たされていない場合、また申請時の他の申請者との状況により、申請が却下されることもあります。却下された後も、場合によってAppealをすることが可能です

※企業側が申請手続きをサポート、専門機関を通して申請されることが多いです

※General Workビザ(Tier 2)は現状非常に狭き門で、専門職(技術職(会計資格保持者、IT技術者、寿司シェフなど)、シニアレベル以上の職種)に限られています。

<就労に制限のないビザ>

  • Youth Mobility Scheme(YMS)ビザ(Tier 5)
  • Spouse/EU family /ICT Dependantビザ/Tier 4 student dependantビザ

※就労する企業、団体の制限はありません。但し、Dependantビザは主となるビザ取得者が英国に滞在していることが前提条件となります。

※就労期限の制限があるビザはございます

ビザに関する情報は刻々と変更されています。

各ビザの詳細については、移民局ウェブサイトにてご確認、また専門機関へご相談されることをお勧めします。

The EU Settlement Scheme  ~Brexit後のEU/EEA国籍者と家族のビザ~

今後EU、EEA(Swiss Citizen、Iceland、Liechtenstein、Norwayを含む)国籍者とその家族は、2021年6月以降も継続的に英国に滞在するためにThe EU Settlement Schemeに申し込む必要があります

申請が必要な方:

  • EU、EEA国籍者とその家族

申請が必要ない方:

  • 英国籍またはIrish国籍をお持ちの方(二重国籍者含む)
  • Indefinite Leave to Remain/Enterをお持ちの方(※Permanent Residence Permitをお持ちの方は申請が必要です)

申請をすると、下記いずれかが発行されます

※申請時に選ぶことはできません。滞在期間等の条件により移民局が判断します

※申請期限: 2021年6月30日 (※変更されることもありますので必ずご確認ください)

Settled Status

対象者: 2020年12月31日(No Deal Brexitの場合は英国のEU離脱日)までに英国での居住を開始し、英国に継続して5年以上滞在していること

※12か月の間に6か月以上英国外にいた場合は「継続」と見なされません。但し例外もあります

※Settled Statusを取得すると、制限なく英国での滞在が可能で、要件を満たせばBritish Citizenshipの申請も可能となります

Pre-Settled Status

対象者: 上記に当てはまらない申請者で、2020年12月31日(No Deal Brexitの場合は離脱日)までに英国滞在を開始された方

※Pre- Settled Statusを取得から5年滞在が可能、その後Settled Statusの申請が可能

The EU Settlement Schemeは既に開始されており、申請は無料です

今後、英国での就労条件にSettled StatusまたはPre-Settled Statusを取得していることが条件となりますので、該当する方は早めに申請を進められることをお勧めします

Brexitの状況により情報は変更されますので、詳細は英国移民局ウェブサイトにてご確認ください

英国で働く ~税金の基礎知識~

英国の税制

Bank of England, London

英国の税制は累進源泉課税(PAYE)方式です。企業で被雇用者として勤務される場合、日本と同様に所得税、国民保険料(日本の保険料、年金に相当)は毎月給与所得から差し引かれて雇用主が納付します。フリーランスなど自営業(Self-employed)の場合は、年度末にご自身で確定申告を行い納税します。累進課税ですので、給与によって支払う税金は異なってきます。おおよその金額を調べるサイトなどもありますので、目安として活用いただけます(但しあくまで目安ですので、必ずしも正しい金額とは限りません) 

働く際に必要な手続き

英国で税金を納付するには、National Insurance Number(NI番号)を取得する必要があります。これにより、歳入税関庁(HMRC)から個々に適用される税金コードが発行され、それに基づいて税金の計算がなされます。NI番号の取得の流れはNational Insurance Application Lineへ連絡→質問事項に回答して面談アポイントメント→面談→番号取得 となります。時期にもよりますが、取得までに1か月~2か月程度かかることもありますので、英国に到着されたら手続きを開始されることをお勧めします。※就業する前にNI番号が取得できていない場合でも就労は可能ですが、その場合はEmergency Tax Codeという応急的なコードが適用されます。通常こちらは税率が高くなっていますが、NIを取得後に調整されて還付されます 

税金に関する書類

英国の会計年度は4月6日~翌4月5日になります初めて英国で就労される方、もしくは以前勤務していたが年度内では初めて就労される方は、新しく就業する際にHMRCへ提出するStarter Check Listを記入いただきます。その他の書類には主に下記があります

  • P45:離職時に雇用主から発行されます。こちらは年度内(4月6日~翌4月5日)でのそれまでの所得、税金額、また税金コードなどが記載されています
  • P60:年度内に支払われた所得と納税額の総額が記載された書類で、税金還付申請を行う際に必要となります

税金還付

被雇用者として一社で勤務されている場合、通常年度内での過払い/未払い税金に関しては自動的に調整が入り、その場合通常よりも少なく/多く課税されることになります。英国を離れる場合、税金還付は課税年度内いつでも行えます。税金はそれぞれの状況により異なり、また個人情報の為、本人にしか情報開示がされませんので、詳しい情報はHMRC、また個別でお問い合わせください

Web面接のワンポイントアドバイス

英国も徐々にロックダウンが緩和されてきましたが、現状はWeb面接をされる企業様がほとんどです

アクセスアポイントのMitsue Finch (フィンチ ミツエ) がZoomを使ったWeb面接の準備と方法を説明します。

対面でないので慣れない部分もあると思いますが、機会を逃さないようしっかり準備をして臨みましょう

<面接前の準備>

  • ネット環境: 有線LANケーブルがあればベストですが、そうでなければルーター近くや電波の強いところを選びましょう
  • スマートフォン使用: しっかり固定しましょう。手で持ちながら行うと思っているよりもぶれてしまいます
  • 周囲の音/背景: 最近の機器は性能も高くかなり音を拾いますので静かな個室環境で、また背景も映りますので壁の前や部屋の隅などできるだけ家具や装飾品が映らない工夫を
  • 目線の設定: 通常の位置だと相手を見下ろす格好になることも。目線とカメラがまっすぐになるように高さを調整しましょう

<面接中>

  • 目線の位置: 画面ではなくできるだけカメラを見て話しましょう。相手の表情が見えにくいかもしれませんが、画面を見ていると目線が下になってしまいます
  • マイク・イヤフォン: 音声が聞き取りにくい場合もあるため、できればイヤフォンなどを使用しましょう
  • 通知音に注意: 特にスマートフォンの場合、SNSや他のソフトの通知音が鳴ると相手にも聞こえてしまいます。Web面接で使用する以外のSNS、ソフトは閉じておきましょう
  • 英語で聞き直す: 聞き取りにくいこともありますが、「Pardon?」「Sorry?」ばかりでなく、「I’m sorry I couldn’t catch what you said, can you repeat the question please?」など表現にも気をつけましょう
  • 接続が切断: 突然接続が切れたり、画面が消えるなどのトラブル時には、慌てずに状況を面接相手にメールや電話などで伝えてください。再開した際に慌ててしまわないよう、落ち着いて対応しましょう