今後EU、EEA(Swiss Citizen、Iceland、Liechtenstein、Norwayを含む)国籍者とその家族は、2021年6月以降も継続的に英国に滞在するためにThe EU Settlement Schemeに申し込む必要があります
申請が必要な方:
- EU、EEA国籍者とその家族
申請が必要ない方:
- 英国籍またはIrish国籍をお持ちの方(二重国籍者含む)
- Indefinite Leave to Remain/Enterをお持ちの方(※Permanent Residence Permitをお持ちの方は申請が必要です)
申請をすると、下記いずれかが発行されます
※申請時に選ぶことはできません。滞在期間等の条件により移民局が判断します
※申請期限: 2021年6月30日 (※変更されることもありますので必ずご確認ください)
Settled Status
対象者: 2020年12月31日(No Deal Brexitの場合は英国のEU離脱日)までに英国での居住を開始し、英国に継続して5年以上滞在していること
※12か月の間に6か月以上英国外にいた場合は「継続」と見なされません。但し例外もあります
※Settled Statusを取得すると、制限なく英国での滞在が可能で、要件を満たせばBritish Citizenshipの申請も可能となります
Pre-Settled Status
対象者: 上記に当てはまらない申請者で、2020年12月31日(No Deal Brexitの場合は離脱日)までに英国滞在を開始された方
※Pre- Settled Statusを取得から5年滞在が可能、その後Settled Statusの申請が可能
The EU Settlement Schemeは既に開始されており、申請は無料です
今後、英国での就労条件にSettled StatusまたはPre-Settled Statusを取得していることが条件となりますので、該当する方は早めに申請を進められることをお勧めします
Brexitの状況により情報は変更されますので、詳細は英国移民局ウェブサイトにてご確認ください